よくある質問

  1. HOME
  2. よくある質問

申請書の受付等について

Q-1

確認申請書の申請から確認済証の交付までの流れについて

A-1

次のとおりです。

Q-2

申請手数料の支払い方法について

A-2

申請書提出の際に、窓口でお支払い(現金のみ)いただきます。
申請書を持参される方が遠方の場合などは、振込でお支払いいただくこともできますので別途ご相談ください。

※クレジットカード、PayPay等電子マネーは、ご利用いただけません。
※「フラット35木造住宅工事仕様書」のご購入は、窓口でのお支払いのみです。

Q-3

申請書の提出方法について

A-3

基本的に窓口へのご提出とさせていただいております。
遠方のお客様で窓口への申請が難しい場合には、郵送での提出も対応しております。
郵送で提出される場合は、事前に申請手数料の支払い方法と連絡先をお知らせください。

Q-4

ポイント還元制度について

A-4

「広島建築住宅センターポイント還元制度」がございます。
建築確認申請や検査申請を頂いた場合や申プロデータでの申請を頂いた場合など、貯まったポイントに応じてキャッシュバック等をいたします。
詳細はこちらをご覧ください。

Q-5

検査申請書の申請期限について

A-5

検査申請書は、検査日の3営業日前(提出日を除く)までのご提出をお願いしています。

Q-6

検査の予約(日程調整)の方法について

A-6

検査申請書の提出に先立ち、検査予約(日程調整)は担当検査員へ直接ご連絡ください。
担当検査員の一覧は、こちらをご覧ください。

Q-7

フラット35で中間検査が省略できる場合について

A-7

確認検査等について

Q-1

住宅以外の建築物の確認申請(業務の範囲)について【建築確認】

A-1

次のいずれかの条件で申請は可能(業務の範囲内)です。

  1. 申請敷地内すべての延床面積が2,000㎡以下になる新築。
  2. 敷地内別棟新築も含みますが、既存建築物への増築は業務範囲外です。
Q-2

「用途変更」の確認申請について【建築確認】

A-2

申し訳ございませんが、業務対象外です。また、大規模の修繕、模様替も業務対象外です。

Q-3

確認申請書、中間検査申請書、完了検査申請書の様式の在り処について 【建築確認】

A-3

申し訳ございませんが、こちらで準備しておりません。
建築基準法で定められた様式ですので、所管行政庁等(広島市など)で公表されている様式をご使用ください。
それ以外の業務規程で定めた様式はございますのでダウンロードをお願いいたします。

Q-4

中間検査の対象となる建築物について【建築確認】

A-4

広島県内では次の建築物が対象です。

  1. 棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であるもの又は居住以外の用に供する部分の合計が50㎡を超えるものを除く)
  2. 棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(③のものを除く。)又は長屋
  3. 階数が3以上の共同住宅(床およびはりに鉄筋を配置する工事の工程があるもの)

詳しくは所管行政庁等(広島市など)のホームページをご覧ください。

Q-5

確認済証交付の後の変更手続き(計画変更・軽微な変更)について【建築確認】

A-5

「軽微な変更」とは、建築基準法施行規則第3条の2第1項第1号~第16号に該当するもので、建築基準関係規定に適合することが明らかなものに限ります。
上記に該当しないものは、「計画変更」になります。

(代表的な事例)

  1. 配置の移動:各号に該当しないため、計画変更が必要
  2. シックハウス換気扇の変更(能力低下):
    第15号で能力低下が除かれているため計画変更が必要
  3. 採光、換気で使用している窓の大きさの変更:
    第14号に該当するため軽微な変更
  4. 天空率の変更:
    高度な計算や検討として建築基準関係規定に適合することが明らかではないため、計画変更が必要
Q-6

フラット35設計検査申請を確認申請と併願する場合の、確認申請と重複する 図書の省略について【フラット35】

A-6

フラット35設計検査申請を確認申請と併願する場合、確認申請と重複する図書は省略できます。
フラット35設計検査申請には、重複しない図書を添付してください。

Q-7

フラット35の内容に変更が生じた場合の手続きについて【フラット35】

A-7

設計検査合格後の内容変更については、手続きは次の2つに分かれます。

  1. 改めて「設計検査申請」が必要な場合
  2. 中間や竣工現場検査の際に申請書の「連絡事項」に欄に変更内容を記載し、変更に係る図書を添付する場合

(1)の事例

  1. 住宅の構造及び工法が大きく変わる場合
    (例)木造(耐久性) → 準耐火構造
  2. 技術基準の確認方法、確認書類等が大きく変わる場合
    (例)断熱等性能等級5 → 一次エネルギー消費量等級6
  3. フラット35Sを新たに追加する場合
  4. フラット35Sで選択する基準を追加した場合
    (例)1要件 →2 要件
  5. フラット35Sで選択する基準を変更した場合
    (例)バリアフリー性 → 耐震性

(1)の例外

ただし、追加又は変更したフラット35Sの基準に適合していることを次の①~④のいずれかの書類により確認する場合は、再度設計検査申請は必要ありません。

  1. 所管行政庁が交付する認定低炭素住宅等であることを証する書類(写し)
  2. 所管行政庁が交付する性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)であることを証する書類(写し)
  3. 所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
  4. BELS評価書(写し)(現場検査は別途必要です。)

さらに、同じ基準項目のフラット35S(金利Aプラン)からフラット35S(金利Bプラン)に変更する場合で、変更前の内容により変更後の基準を満たしていることが明らかであるときは、再度設計検査の申請は必要ありません。

(例)金利Aプラン(省エネルギー性) → 金利Bプラン(省エネルギー性)

Q-8

土砂災害特別警戒区域に建築物が含まれる場合の、フラット35の利用につい て【フラット35】

A-8

フラット35の申請はできますが、フラット35Sまたはフラット35維持保全型の選択はできません。
(軒の一部が含まれる場合も同様です。)

Q-9

既に竣工した戸建住宅のフラット35適合証明書について【フラット35】

A-9

借入申込日が竣工後2年以内の未入居住宅であれば、特例的に設計検査及び竣工現場検査の申請を行うことができます。

ただし、フラット35S(耐震性)は除きます。(建設住宅性能評価書を取得している場合はご相談ください。)

通常の竣工現場検査とは異なり、中間現場検査で検査する内容も合わせて検査するため、工事の状況を記録した「工事監理報告書」、「施工状況報告書」及び写真等の提出が必要となります。

Q-10

検査済証やフラット35適合証明書を紛失した場合の、再発行について

A-10

検査済証の再発行はできませんが、確認帳簿記載事項証明書は発行できます。(手数料は、2,200円です。R6.4.1現在)
適合証明書は、再発行が可能です。(手数料は、2,200円でR6.4.1現在)
なお、手数料は2,200円(R6.4.1現在)ですが、手続きについては、弊社にお問い合わせください。

Q-11

完了検査までの間に、変更があった場合の手続きについて【省エネ基準適合判 定】

A-11

次に示す「軽微な変更」に該当しなければ、改めて省エネ適判の実施が必要です。

【軽微な変更とは】

  1. 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更
  2. 一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
  3. 再計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更

上記に該当する場合は、完了検査の際に「軽微な変更説明書」とその根拠資料を添付して提出してください。
Cに該当する場合は、さらに所管行政庁又は登録省エネ判定機関が交付する「軽微変更該当証明書」が必要になりますので、申請をお願いいたします。

Q-12

住宅性能証明書もしくは住宅省エネルギー性能証明書の発行について【住宅性能証明】

A-12

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置のための「住宅性能証明書」は発行しています。

「住宅省エネルギー性能証明書」は、弊社では発行業務をしておりません。

なお、住宅省エネルギー性能証明書は建築士事務所に属する建築士の方で発行できます。建築士の方は、国土交通省ホームページで実施方法を確認の上、様式をダウンロードして発行をお願いいたします。

瑕疵保険について

Q-1

瑕疵担保責任保険(以下「瑕疵保険」という。)の対象となる「新築住宅」 について

A-1

「新築住宅」とは、引渡日が建設完了の日から起算して1年内、かつ、人の居住の用に供したことがない住宅です。

Q-2

寮や社宅は、瑕疵保険の対象ですか。

A-2

対象です。
その他「住宅」に該当する例は次のとおりです。

  1. 介護保険法、老人福祉法、障害者総合支援法に基づくグループホーム
  2. 有料老人ホームのうち、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅(改正高齢者住まい法に基づき登録されるもの)等があります。
Q-3

ホテル、旅館は「住宅」に該当しますか。

A-3

「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいいますので、ホテル、旅館等の人を宿泊させる営業のための施設は基本的に住宅に該当しません。

Q-4

敷地が都市計画区域外の場合の、瑕疵保険の対象について

A-4

都市計画区域内外に関わらず、対象です。

Q-5

瑕疵担保責任の対象部分について

A-5

住宅品質確保法により、住宅事業者には新築住宅について基本構造部分(①構造耐力上主要な部分、②雨水の浸入を防止する部分)に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

Q-6

木造住宅の瑕疵保険の検査の回数と時期について

A-6

3階建て以下の木造住宅の場合、現場検査は次に示す2回です。

1回目:基礎配筋工事完了時
2回目:屋根工事完了時又は内装下地張り直前の工事完了時

(参考)一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会「かし保険全般に関するご質問」
https://www.kashihoken.or.jp/individuals/kizon/qa.php

Contact us

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ