建築物エネルギー消費性能適合性を判定する業務を開始しました
2017.04.01 適合性判定建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(「建築物省エネ法」)第12条の「建築物エネルギー消費性能確保計画」について建築物エネルギー消費性能適合性を判定する業務を開始しました。
判定対象建築物の規模は非住宅2,000㎡~10,000㎡、
業務区域は広島県内です
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(「建築物省エネ法」)第12条の「建築物エネルギー消費性能確保計画」について建築物エネルギー消費性能適合性を判定する業務を開始しました。
判定対象建築物の規模は非住宅2,000㎡~10,000㎡、
業務区域は広島県内です