フラット35S(省エネルギー性)を利用した住宅の現場検査についてお知らせ
2017.08.07 適合証明(フラット35)平成29年8月7日
お客様各位
㈱広島建築住宅センター
フラット35S(省エネルギー性)を利用した住宅の現場検査について
平素より弊社をご利用いただきありがとうございます。
平成29年4月以降に、一次エネルギー消費量等級又はBELS評価を利用して設計合格した住宅につきましては、次のとおり現場検査を行いますので、ご協力をお願いします。
<基本的事項>
設計検査時に提出された建築物エネルギー消費性能基準一次エネルギー消費量計算結果の表の内容が現場検査の基準となります(別紙1参照)
<現場検査の方法>
1. 外皮性能の確認
① 躯体、断熱材等
部位ごとに、断熱材の種類・性能、厚さ及び施工方法を確認します。見えない場合は部位ごとに写真報告により確認します。
② 開口部
開口部の仕様(サッシュ枠材、ガラスの仕様(空気層))、面積を確認します。
現場で確認できない(枠材・ガラスに仕様の分かるシールがない)場合は、出荷証明等で確認します。
2. 設備機器、部品等の確認
① 暖房設備、冷房設備、付属設備等
・暖房設備、冷房設備の種別、型番及び設置状況を全居室確認します。
※設備機器の効率を考慮しない場合は、型番の確認は不要です。
・付属設備を要する設備機器については、付属設備の設置状況を確認します。
・設備機器を設置しないものとして設計時に評価を行っている場合は、設備機器が設置されていないことを確認します。
② 換気設備
・換気設備の種別及び型番を確認します。比消費電量が書かれている場合は性能を確認します。
※設備機器の効率を考慮しない場合は、型番の確認は不要です。
③照明設備
・照明設備の種別(白熱灯か蛍光灯かLEDか否か)を確認します。
※照明設備の型番の確認は原則不要です。
※一つでも白熱灯を設置している場合は「白熱灯あり」の評価となります。
※換気フード内の照明は対象外、玄関ポーチ、洗面化粧台の照明は対象です。
・調光又は人感センサーの省エネルギー性能を考慮する場合は、設備機器の作動を確認します。
※作動確認が困難な場合は、型番等により調光又は人感センサーの機能を有する照明設備であることを確認します。
・設備機器を設置しないものとして設計時に評価を行っている場合は、設備機器が設置されていないことを確認します。
④給湯設備、配管、水栓、浴槽等
・給湯設備の種別、型番を確認します。
※設備機器の効率を考慮しない場合は型番の確認は不要ですが、「給湯単機能」、「ふろ給湯器(追焚きあり)」又は「ふろ給湯器(追焚きなし)」の別が確認できない場合は型番を確認します。
・高断熱浴槽、配管方式又は節水型水栓の省エネルギー性能を考慮する場合は、それらの設備の仕様及び設置状況を確認します。
・太陽熱利用給湯設備を利用する場合は、集熱パネルの設置状況を確認します。
・設備機器を設置しないものとして設計時に評価を行っている場合は、設備機器が設置されていないことを確認します。
⑤エネルギー利用効率化設備
・太陽光発電の省エネルギー性能を考慮する場合は、設備機器の型番及び設置状況を確認します。
■留意事項
① 建材、設備機器、部品等の確認方法について
原則、目視により確認を行います。
② 設備機器の型番が現地で確認できない場合について
型番の確認が必要な設備機器について、型番が現地で確認できない場合
→納品書等の型番が確認できる書類により確認します。検査時に納品書等の準備をお願いします。
③ 試験品質及び生産品質の現地での確認について
設備機器の機器効率をプログラム計算上考慮する場合
→現地にて性能表示マーク等の品質を担保する表示があることを確認します。
※現地にて確認ができない場合は、その設備については、設備機器の効率が不明なものとして取り扱いますので、一次エネルギー消費量に係る計算書等の再提出をしてください。
④ 設計検査時の仕様と現場で確認した仕様が異なる場合の対応
・設計検査時に想定していた建材、設備機器、部品等の仕様に変更が生じた場合
→現場検査申請書(中間又は竣工時)の連絡事項欄に変更事項の記載をしてください。
・設計検査時に想定していた建材、設備機器、部品等の仕様に変更が生じたことにより、省エネルギー性能が低下し、基準に適合しなくなる可能性がある場合
→一次エネルギー消費量の再計算結果の提出をしてください。