令和6年度末の確認申請の受付に係るご理解とご協力のお願い
2025.01.27 お知らせ1
令和7年度の法改正に向け、今年2,3月に確認申請が殺到することが予想されます。期間に相当の余裕をもって確認申請を行ってください。
このたびの法改正は、令和7年4月1日以降に工事着手した建築物が対象となります。一方で、令和7年3月31日までに工事着手した建築物は現行の建築基準法が適用されます。そのため、令和7年3月31日までの工事着手を目指し、令和7年2月以降に確認申請が殺到することが予想されます。
そこで令和7年3月31日までに工事着手予定の確認申請は、できる限り
①2階建て以下の木造一戸建て住宅は2月末までに
②3階建て木造一戸建て住宅(長期使用構造含む)は2月14日(金)までに
確認申請を行って頂きますようお願い致します。
なお、一戸建て住宅以外(共同住宅・長屋等)については別途協議となります。
ただし、申請件数や訂正状況により、全力で対応いたしましてもお約束の期限に間に合わない可能性がありますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
また、今年度中に交付できる見通しが立たないことによりやむを得ず受付をお断りすることがありますのでご了承ください。
2
今年度(令和6年度)工事着手予定の確認申請は、令和7年度工事着手予定の確認申請よりも優先して審査を行います。
上記の理由により、今年度工事着手予定の確認申請を優先して審査を行います。
令和7年度に工事着手予定の確認申請は、今年度工事着手予定の確認申請の審査がおおむね終了する目途が立った段階で事前審査を開始する予定としています。
3
今年度に確認申請を行い、工事着手が4月1日以降となる令和7年度の改正建築基準法が適用される確認申請は取扱いが複雑になりますので、できるだけ避けて頂きますようお願い致します。
今年度中に確認済証が交付され、工事着手が令和7年4月1日以降になる物件は、計画変更、中間検査、完了検査において、令和7年度以降の確認申請に沿った図書の提出が求められる等、手続きが煩雑になります。混乱を避けるうえでも、なるべくこのようなケースにならないよう、ご注意ください。
また、今年度中に確認申請の審査を行っている物件も、やむを得ず今年度中に確認済証を交付できない場合は、新年度の改正法の適用を受けることになりますのでご承知おきください。