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住宅性能証明書等発行業務

2015.04.01 住宅性能証明

「住宅性能証明書」及び「増改築等工事証明書」
発行業務のご案内

株式会社 広島建築住宅センター

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る平成27年度税制改正について」に基づいて実施する「住宅性能証明書」及び「増改築等工事証明書」の発行業務を始めました。

1.業務の内容
申請された住宅が、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する
住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備を有する住宅用の家屋として国土交
通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合している場合、当該住宅に係る「住宅性能証明書」又は「増改築等工事
証明書」(租税特別措置法施行令第40条の4の2第4項第8号)を発行します。

業務要領
約款
審査手順

2.業務区域
広島県内全域

3.業務開始日
平成27年4月1日

4.証明手数料(消費税を含む)
(1)一戸建ての住宅
住宅性能証明書等の証明業務に係る手数料一覧【一戸建ての住宅】
(2)共同住宅等
住宅性能証明書等の証明業務に係る手数料一覧【共同住宅】

5.申請書類
住宅性能証明申請書・委任状
増改築等工事証明申請書・委任状
必要図書を添付して、正副2部提出してください。
取下げ届

6.その他
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の概要」については、国土交通省の下記HPを参照してください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html

※お問い合せ先:本社建築部(Tel 082-228-2220)、福山営業所(Tel 084-928-3979)

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