業務について
弊社は、指定確認検査機関としての知事の指定を受け、公正中立な立場で適正かつ、迅速そして丁寧に建築物等の確認・検査業務を行います。
1. 業務規程・約款
2. 業務区域
広島県全域に対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
3. 申請窓口
- 株式会社広島建築住宅センター〒730-0013広島市中区八丁堀15-10 セントラルビル3階
- 株式会社広島建築住宅センター 福山営業所〒720-0034福山市若松町8番22号 福山土木建築会館内
4. 対象建物
- 住宅(長屋を含む。)又は共同住宅(いずれも住宅または共同住宅に供する部分の床面積が延床面積の2分の1以上のもの)で10,000m2以内の新築及び増築
- 住宅以外で2,000m2以内の新築
- 上記に伴う建築設備及び建築と同時に同一敷地内に築造される工作物
5. ルート2審査
当センターでは、令第9条の3に定める確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(いわゆるルート2)による確認申請については、規則第3条の13に定める特定建築基準適合判定資格者である確認検査員(ルート2確認検査員という)が審査を行いますので、これにかかる確認申請については、当センターにご申請いただく場合、構造計算適合性判定は不要となります。
申請手数料
建築確認・検査業務の手数料については、以下のとおりです。