業務について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(「建築物省エネ法」)第12条により提出された「建築物エネルギー消費性能確保計画」について、所管行政庁又は登録省エネ判定機関が省エネルギー基準の適合性判定を行い、適合していると認めた場合は適合通知書を交付します。
令和3年4月以降建築確認申請をされる場合、建築物省エネ法の改正により、特定建築物(非住宅300㎡以上)であれば「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、省エネルギー基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、適合判定通知の交付を受けたものでなければ建築確認できません。
特定建築物が省エネルギー基準に適合するかどうか、所管行政庁又は登録省エネ判定機関で建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。
1. 業務規程・約款
2. BELSとは
BELS ( 建築物省エネルギー性能表示制度 )とは、 住宅・建築物の省エネルギー性能を評価・表示する第三者認証制度です。
BELS評価による住宅・建築物の省エネルギー性能に対応した格付けを通じて、省エネ性能の優れた住宅・建築物が適切に評価され選ばれることが期待されています。BELSに係る評価業務を行い、評価書を発行します。
3. 業務区域
広島県全域に対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
4. 対象建築物
新築住宅及び既存の住宅、新築の非住宅(2,000㎡以下)
5. BELS評価機関の業務実施概要
1. BELS評価書交付実績 | 機関別 BELS評価書交付実績 |
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2. 届出を行っている適合性判定員の人数 | 16人 |
3. 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 業務統括部長:和泉 聖児 |
4. 登録を行った年月日 | 平成28年6月8日 |
5. 登録内容 | |
① 登録番号 | 058 |
② 登録有効期間 | 西暦2026年3月31日 |
③ 機関の氏名又は名称 | 株式会社 広島建築住宅センター |
④ 代表者氏名 | 代表取締役社長:的場 弘明 |
⑤ 主たる事務所の所在地 | 広島県広島市中区八丁堀15番10号 |
⑥ 主たる事務所の電話番号 | 082-228-2220 |
⑦ 評価業務を行う建築物 | 住宅・非住宅(非住宅は2000㎡以下) |
⑧ 業務を行う区域 | 広島県 |
書式ダウンロード
- 01 ①BELS評価申請書(旧:R6.3.31以前申請用) ダウンロード
- 01 ①BELS評価申請書(新:R6.4.1以降申請用) ダウンロード
- 02 ②BELS評価変更申請書(旧:R6.3.31以前申請用) ダウンロード
- 02 ②BELS評価変更申請書(新:R6.4.1以降申請用) ダウンロード
- 03 ③BELS評価物件掲載承諾書(旧:R6.3.31以前申請用) ダウンロード
- 03 ③BELS評価物件掲載承諾書(新:R6.4.1以降申請用) ダウンロード
- 04 ④BEL取下げ届(旧:R6.3.31以前申請用) ダウンロード
- 04 ④BEL取下げ届(新:R6.4.1以降申請用) ダウンロード
- 05 ⑤BELS設計内容説明書(旧:R6.3.31以前申請用) ダウンロード
- 05 ⑤BELS設計内容説明書(新:R6.4.1以降申請用) ダウンロード
- 06 BELS申請提出図書一覧 ダウンロード
申請手数料
BELSの料金表はこちらからご確認ください。