業務について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(「建築物省エネ法」)第35条「性能向上計画認定」及び第41条「認定表示」について、所管行政庁への認定申請に先立ち認定基準の技術的審査を行います。適合していると認めた場合は適合証を交付します。
1. 業務規程・約款
2. 性能向上計画認定とは
建築物省エネ法第35条で省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物の空調設備等の設置改修について、一定の誘導基準に適合していると判断できる場合は、所管行政庁が「性能向上計画認定」することができます
3. 認定表示制度とは
建築物省エネ法第41条では、申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合は、所管行政庁が「認定」することができます。認定を取得した場合、認定を受けた建築物に「基準適合認定マーク」を表示できます。
4. 業務区域
広島県全域に対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
5. 対象建築物
一戸建ての住宅、共同住宅等
申請手数料
料金表はこちらからご確認ください。