業務について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(「建築物省エネ法」)第12条により提出された「建築物エネルギー消費性能確保計画」について、所管行政庁又は登録省エネ判定機関が省エネルギー基準の適合性判定を行い、適合していると認めた場合は適合通知書を交付します。
令和3年4月以降建築確認申請をされる場合、建築物省エネ法の改正により、特定建築物(非住宅300㎡以上)であれば「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、省エネルギー基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、適合判定通知の交付を受けたものでなければ建築確認できません。
特定建築物が省エネルギー基準に適合するかどうか、所管行政庁又は登録省エネ判定機関で建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。
1. 業務規程・約款
2. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の業務実施概要
1. 適合性判定実績 | 機関別 省エネ適合性判定業務状況 |
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2. 届出を行っている適合性判定員の人数 | 17人 |
3. 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 業務統括部長:和泉 聖児 |
4. 登録を行った年月日 | 平成29年4月1日 |
5. 登録内容 | |
① 登録番号 | 国土交通省中国地方整備局長 第1号 |
② 登録有効期間 | 西暦2027年3月31日 |
③ 機関の氏名又は名称 | 株式会社 広島建築住宅センター |
④ 代表者氏名 | 代表取締役社長:的場 弘明 |
⑤ 主たる事務所の所在地 | 広島県広島市中区八丁堀15番10号 |
⑥ 主たる事務所の電話番号 | 082-228-2220 |
⑦ 実施する適合性判定の建築物の種類 | 非住宅(面積300㎡以上10,000㎡未満) |
⑧ 業務を行う区域 | 広島県 |
3. 業務区域
広島県全域に対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
4. 対象建築物の規模
非住宅(面積300㎡以上10,000㎡未満)
申請手数料
省エネ適合性判定の料金表はこちらからご確認ください。