省エネ適合性判定

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業務について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(「建築物省エネ法」)第12条により提出された「建築物エネルギー消費性能確保計画」について、所管行政庁又は登録省エネ判定機関が省エネルギー基準の適合性判定を行い、適合していると認めた場合は適合通知書を交付します。

令和3年4月以降建築確認申請をされる場合、建築物省エネ法の改正により、特定建築物(非住宅300㎡以上)であれば「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、省エネルギー基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、適合判定通知の交付を受けたものでなければ建築確認できません。

特定建築物が省エネルギー基準に適合するかどうか、所管行政庁又は登録省エネ判定機関で建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。

1. 業務規程・約款

2. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の業務実施概要

1. 適合性判定実績 機関別 省エネ適合性判定業務状況
2. 届出を行っている適合性判定員の人数 16人
3. 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 業務統括部長:和泉 聖児
4. 登録を行った年月日 平成29年4月1日
5. 登録内容
① 登録番号 国土交通省中国地方整備局長 第1号
② 登録有効期間 西暦2027年3月31日
③ 機関の氏名又は名称 株式会社 広島建築住宅センター
④ 代表者氏名 代表取締役社長:的場 弘明
⑤ 主たる事務所の所在地 広島県広島市中区八丁堀15番10号
⑥ 主たる事務所の電話番号 082-228-2220
⑦ 実施する適合性判定の建築物の種類 非住宅(面積300㎡以上10,000㎡未満)
⑧ 業務を行う区域 広島県

3. 業務区域

広島県全域に対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

4. 対象建築物の規模

非住宅(面積300㎡以上10,000㎡未満)

書式ダウンロード

  1. 01 省エネ性能確保計画書 ダウンロード
  2. 02 省エネ性能確保計画変更計画書 ダウンロード
  3. 03 軽微変更該当証明申請書 ダウンロード
  4. 04 軽微変更説明書(中間又は完了検査申請書に添付します。) ダウンロード
  5. 05 規則第4条図書の一部として代える同意書 ダウンロード
  6. 06 提出図書一覧 ダウンロード

申請手数料

省エネ適合性判定の料金表はこちらからご確認ください。

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