住宅性能証明

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業務について

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る平成27年度税制改正について」に基づいて実施する「住宅性能証明書」及び「増改築等工事証明書」の発行業務を始めました。

1. 業務の内容

申請された住宅が、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備を有する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合している場合、当該住宅に係る「住宅性能証明書」又は「増改築等工事証明書」(租税特別措置法施行令第40条の4の2第4項第8号)を発行します。

2. 業務要領・約款・審査手順

2. 業務区域

広島県内全域

4. 業務開始日

平成27年4月1日

書式ダウンロード

  1. 01-1 (新)住宅性能証明申請書・委任状
  2. 01-2 (旧)住宅性能証明申請書・委任状
    ※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅
  3. 02-1 (新)増改築等工事証明申請書・委任状
  4. 02-2 (旧)増改築等工事証明申請書・委任状
    ※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに増築された住宅
  5. 必要図書を添付して、正副2部提出してください
  6. 03 取り下げ届 ダウンロード

その他

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の概要」については、国土交通省の下記HPを参照してください。

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