省エネ関連業務料金表
省エネ関連業務の手数料については、以下の通りです。
令和3年4月1日改正
建築物省エネルギー性能表示(BELS)評価業務料金
1.住宅の評価料金
・住宅の評価料金は下記の料金表によります。
・一戸建て住宅を設計住宅性能評価、低炭素認定技術的審査、性能向上計画認定に係る技術的審査、贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明等で、省エネルギー性のうち一次エネルギー消費量等級で申請を行ったもののいずれかと当社に評価の併願申請をする場合、評価料金は5,000円(消費税込)になります。
・変更に係る評価料金は、下記料金の半額になります。
・再発行料金は1通につき2,200円(消費税込)になります。
・業務規程第11条第1項のシール又はプレートを交付する料金は下記料金表に含まれていません。
(単位:円、消費税込)
一戸建て住宅 | 36,000 |
共同住宅・長屋住宅等 | 別途お問い合わせください |
2.非住宅の評価料金
・別途見積りとします。
建築物省エネルギー消費性能向上に関する法律第35条又は第41条に基づく認定に係る技術的審査料金
1.住宅の技術的審査料金は表1、表2によります。
※1 表1、表2の併願申請とは、当社に当該技術的審査申請と併せて設計住宅性能評価、長期優良住宅認定技術的審査、低炭素認定技術的審査、贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明で、省エネルギー性のうち一次エネルギー消費量等級で審査を行うものの他(同様な技術的審査を行うもの)のいずれかを申請される場合です。
※2 変更認定申請に係る料金は表1、表2の額の半額です。
※3 再発行料金は1通につき2,200円(消費税込)です。
表1 住宅(一戸建ての住宅) (単位:円、消費税込)
延べ面積 | 料 金 | |
---|---|---|
単独申請の場合 | 併願申請の場合※1 | |
200㎡未満 | 36,000 | 10,000 |
200㎡以上 | 40,000 | 10,000 |
表2 住宅(共同住宅等) (単位:円、消費税込)
料 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
単独申請の場合 | 併願申請の場合※1 | ||||
共 同 住 宅 等 |
住戸のみ |
基本料金(a) 4戸以下 |
81,000 | (a)+(e)×戸数 | 左記料金の2分の1の額 |
基本料金(b) 15戸以下 |
102,000 | (b)+(e)×戸数 | |||
戸数単価(e) |
4,000 | ||||
建物全体 |
基本料金+ 共用部分料金(c) 4戸以下 |
122,000 | (c)+(e)×戸数 | 左記料金の2分の1の額 | |
基本料金+ 共用部分料金(d) 15戸以下 |
183,000 | (d)+(e)×戸数 | |||
戸数単価(e) |
4,000 |
※4 戸数が16戸以上となる場合は別途お問い合わせください。
※5 1住戸のみ申請される場合、表1の一戸建て住宅の額とします。
2.非住宅については、別途見積りとします。
建築物エネルギー消費性能適合判定業務料金
判定に係る料金は、計算方法により表1、表2によるとともに、次のA種、B種、C種に掲げる用途(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イの用途で、計算に用いた用途をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ定める額とします。
表1【モデル建物法】 (単位:円、消費税込)
延べ面積(㎡) | 用途分類 | |||
---|---|---|---|---|
A種 | B種 | C種 | ||
300未満 | 110,000 | 70,000 | 49,000 | |
300~1,000未満 | 141,000 | 89,000 | 68,000 | |
1,000~2,000未満 | 188,000 | 105,000 | 84,000 | |
2,000~5,000未満 | 295,000 | 204,000 | 159,000 | |
5,000~10,000未満 | 340,000 | 249,000 | 193,000 |
表2【標準入力法】 (単位:円、消費税込)
延べ面積(㎡) | 用途分類 | |||
---|---|---|---|---|
A種 | B種 | C種 | ||
300未満 | 188,000 | 134,000 | 99,000 | |
300~1,000未満 | 235,000 | 167,000 | 136,000 | |
1,000~2,000未満 | 314,000 | 209,000 | 167,000 | |
2,000~5,000未満 | 510,000 | 374,000 | 295,000 | |
5,000~10,000未満 | 589,000 | 453,000 | 340,000 |
※1 計画変更申請(軽微変更該当証明の申請を含む)に係る料金は計画変更に係る面積に応じて表1、表2から算定される額の半額とします。ただし、直前の判定を他機関で交付している場合又はモデル建物法を標準入力法(主要室入力法を含む)に変更する等計算方法を変更して申請する場合の料金は表1、表2によります。
※2 当機関が適合通知書を交付した旨の証明書の発行料金は、1通につき5,500円(消費税込)とします。
※3 建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は、表1、表2によらず30,000円(税込)とします。
※4 複合建築物の場合、非住宅部分により料金を算定します。なお、住宅部分が300㎡(高い開放性を有する部分を除く。)以上であり、所管行政庁の指示等の対象となる場合は、所管行政庁への図書送付等の事務手数料として、3,000円(税込)を加算します。
※5 1棟に用途分類が複数ある場合は、次のとおりとします。A種が一部にでもある場合はA種とします。A種が含まれずB種が一部にでも含まれる場合はB種とします。
※6 表1、表2に記載の計算方法以外による場合、又はこの表によりがたい場合の料金については、別途見積りとします。
(参考)建築物のエネルギー消費性能等を定める省令第 10 条第 1 号イの用途
A種 | ホテル等 | ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
---|---|---|
病院等 | 病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの | |
集会所等 | 図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
|
B種 | 事務所等 | 事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
百貨店等 | 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの | |
学校等 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの | |
飲食店等 | 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの | |
C種 | 工場等 | 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |