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省エネ関連業務

省エネ関連業務

 

建築物省エネルギー性能表示制度

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、登録BELS評価機関として、住宅の建築物省エネルギー性能を評価します。

 

BELSとは

BELS (  建築物省エネルギー性能表示制度  )とは、 住宅・建築物の省エネルギー性能を評価・表示する第三者認証制度です

BELS評価による住宅・建築物の省エネルギー性能に対応した格付けを通じて、省エネ性能の優れた住宅・建築物が適切に評価され選ばれることが期待されています。BELSに係る評価業務を行い、評価書を発行します。

 ※一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 BELS(建築物省エネルギー性能表示制度について)のページ

 

業務区域

広島県全域に対応しています。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせページへ

 

対象建築物

新築住宅及び既存の住宅、新築の非住宅(2,000㎡以下)

 

BELS評価機関の業務実施概要

 

 1.BELS評価書交付実績 機関別 BELS評価書交付実績
 2.届出を行っている適合性判定員の人数 17人
 3.判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 業務統括部長 和泉聖児
 4.登録を行った年月日 平成28年6月8日
 5.登録内容 ①登録番号 058
②登録有効期間 西暦2026年3月31日
③機関の氏名又は名称 株式会社 広島建築住宅センター
④代表者氏名 代表取締役社長 的場 弘明
⑤主たる事務所の所在地 広島県広島市中区八丁堀15番10号
⑥主たる事務所の電話番号 082-228-2220
⑦評価業務を行う建築物 住宅・非住宅(非住宅は2000㎡以下)
⑧業務を行う区域 広島県

 

 

申請書式

                       

料金表

料金表はこちらからご確認ください。

 

 

建築物省エネ法 性能向上計画認定・認定表示

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(「建築物省エネ法」)第35条「性能向上計画認定」及び第41条「認定表示」について、所管行政庁への認定申請に先立ち認定基準の技術的審査を行います。適合していると認めた場合は適合証を交付します。

 

性能向上計画認定とは

建築物省エネ法第35条で省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物の空調設備等の設置改修について、一定の誘導基準に適合していると判断できる場合は、所管行政庁が「性能向上計画認定」することができます。 

 

 認定表示制度とは

建築物省エネ法第41条では、申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合は、所管行政庁が「認定」

することができます。

認定を取得した場合、認定を受けた建築物に「基準適合認定マーク」を表示できます。

 

業務区域

広島県全域に対応しています。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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対象建築物

一戸建ての住宅、共同住宅等

 

申請書式

料金表

料金表はこちらからご確認ください。

料金表

 

 関連情報

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 「性能向上計画認定・認定表示制度について」のページ

国土交通省 「建築物省エネ法のページ」

 

 

建築物省エネ法 建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(「建築物省エネ法」)第12条により提出された「建築物エネルギー消費性能確保計画」について、所管行政庁又は登録省エネ判定機関が省エネルギー基準の適合性判定を行い、適合していると認めた場合は適合通知書を交付します。

 

 

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の業務実施概要

 

   1.適合性判定実績   機関別 省エネ適合性判定業務状況
   2.届出を行っている適合性判定員の人数 18人
   3.判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名   業務統括部長 和泉 聖児
   4.登録を行った年月日 平成29年4月1日
 
 
 
  5.登録内容
 
 
 
 
  ①登録番号   国土交通省中国地方整備局長 第1号
  ②登録有効期間   西暦2027年3月31日
  ③機関の氏名又は名称   株式会社 広島建築住宅センター
  ④代表者氏名   代表取締役社長 的場 弘明
  ⑤主たる事務所の所在地   広島県広島市中区八丁堀15番10号
  ⑥主たる事務所の電話番号   082-228-2220
  ⑦実施する適合性判定の建築物の種類   非住宅(面積300㎡以上10,000㎡未満)
  ⑧業務を行う区域   広島県

建築物エネルギー消費性能適合性判定とは

  令和34月以降建築確認申請をされる場合、建築物省エネ法の改正により、特定建築物(非住宅300㎡以上)であれば「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、省エネルギー基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、適合判定通知の交付を受けたものでなければ建築確認できません。

特定建築物が省エネルギー基準に適合するかどうか、所管行政庁又は登録省エネ判定機関で建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。

 

業務区域

広島県全域に対応しています。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせページへ

 

対象建築物の規模

非住宅(面積300㎡以上10,000㎡未満)

 

申請書式

料金表

料金表はこちらからご確認ください。

 関連情報

    一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 のページ

    国土交通省 「建築物省エネ法のページ」