業務内容
安全・安心の住まいづくりのために | |
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建築確認・検査
指定確認検査機関として広島県知事の指定を受け、建築確認及び中間・完了検査業務を行い、住宅の安全性の確保を支援します。
住宅性能評価(長期使用構造等確認を含む)
登録住宅性能評価機関として国土交通省中国整備局へ登録し、住宅についての性能を10の分野にわたってチェックし、安心で良質な住宅の取得を支援します。
長期優良住宅技術的審査(長期使用構造等確認)
所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定を支援するため、認定申請に先立って、申請者からの申請に応じて、長期使用構造等確認に係る技術的審査を行い確認書を交付します。
適合証明(フラット35)
住宅金融支援機構と提携した金融機関の「長期固定金利」による住宅の取得を支援するため、新築住宅及び中古住宅の適合証明業務を行います。
低炭素建築物技術的審査
所管行政庁が行う低炭素建築物新築等計画の認定を支援するため、認定申請に先立って、申請者の依頼に応じて、当該計画に係る技術的審査を行い適合証を交付します。
住宅瑕疵担保責任保険業務
住宅瑕疵担保責任保険の窓口として、保険受付業務(ハウスプラスすまい保険を除く)及び現場検査業務等を行います。建築確認検査、住宅性能評価、適合証明業務等の窓口一本化に加えて現場検査を同時に行うワンストップサービスを提供します。
その他の保険業務
住宅保証機構(株)の広島県統括事務機関として地盤保証制度、住宅完成保証制度等の保険業務を行います。
省エネ関連業務
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、住宅の建築物省エネルギー性能を評価します。( BELS )
・建築物省エネ法第35条で省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物の空調
設備等の設置改修について、一定の誘導基準に適合していると判断できる場合は、所管行政庁が「性能向上計画認定」
することができます。(性能向上計画認定)
・建築物省エネ法第41条では、申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合は、所管行政庁が「認定」
することができます。
認定を取得した場合、認定を受けた建築物に「基準適合認定マーク」を表示できます。(認定表示)
・令和3年4月以降建築確認申請をされる場合、建築物省エネ法の改正により、特定建築物(非住宅300㎡以上)であれば「建築
物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、省エネルギー基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定
を受け、適合判定通知の交付を受けたものでなければ建築確認できません。
合性判定を受けなければなりません。
すまい給付金
すまい給付金申請受付業務
保険法人検査業務(同等検査)
現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務約款
現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行業務要領
現金取得者向け新築対象住宅証明発行業務
審査料金表
証明申請書類
住宅性能証明書等発行業務